交通事故の慰謝料には、
・自賠責基準
・任意保険基準
・弁護士基準
の3つの基準があります。
治療費など120万円までは自賠責保険から自賠責基準により支払われます。
120万円を超えた場合は、加害者が加入している任意保険から任意保険基準により支払われます。
任意保険基準により支払われた金額に納得いかなかった場合で弁護士に相談し、弁護士が請求した場合は過去の裁判を基に支払われます。(弁護士基準)
慰謝料は原則的に通院1日につき、4,200円が支払われます。
なお、慰謝料の対象日数は「治療期間」と「通院日数」によって決まります。
治療期間とは「治療開始日から治療終了日(入院・通院)までの日数」を指します。
通院日数とは「実際、治療の為に病院や接骨院に通院した日数」を指します。
詳しい事を書くととても難しい話になるので、割愛させていただきますが、自賠責保険から支払われる120万円のなかには治療費や休業損害など、慰謝料以外の物も含まれています。
上記に述べましたが、120万円を超えると任意保険基準で保険会社が支払いますが、この基準が低く算定される場合もあります。
通院が終了すると、保険会社から示談を持ち掛けられます。この時にすぐに応じるのではなく、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。
くらた接骨院では交通事故に強い弁護士事務所と提携しており、示談金額を無料でチェックしてくれます。
●治療費関係
応急手当、診察、入院、投薬、手術、通院、転院、接骨院での施術にかかる費用
領収書などは大切に保管してください。
1:バス、電車代(その他公共交通機関)は治療実日数×往復運賃で計算されます。
2:自家用車、バイクの場合は治療実日数×距離で計算したガソリン代が支給されます。
3:症状によりタクシー利用の必要性がある場合は、保険会社の承諾を得て、毎回領収書をもらい、請求すると支給されます。
●文書料
交通事故により必要な交通事故証明や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。
発行に要した必要かつ妥当な実費が支払われます。
●休業損害
自賠責基準では原則1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入がある事を証明できる場合には19,000円を上限に下記の計算式による実費が支払われます。
1:給与所得者
過去3ヶ月間の1日あたりの平均給与額が基礎となります。
事故前の3ヶ月の収入(基本給+諸手当)÷90日×認定休業日数(会社の証明が必要)
2:パート、アルバイト、日雇い労働者
日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(就労先の証明が必要)
3:事業所得者
事故前年の所得税確定申告書を基準に1日あたりの平均収入を算出します。
4:家事従事者
家事が出来ない場合は収入があったものと見なし、1日あたり5,700円を限度として支給されます。