・ひき逃げに遭ってしまった
・現場から加害者が逃げてしまった
このような場合、相手に損害賠償の請求をすることが出来ません。
また、加害者が見つかっても「盗難車」や「無保険」の場合は自賠責保険が適用されません。
そこで、自賠責保険の補償を補完する制度として政府(国土交通省)が加害者に代わり、被害者の為に損害の補償を行うという制度があります。
これを政府の「自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)」と言います。
被害者救済の為の制度(被害者のみが適応)で、補償内容は自賠責と同じです。
・ケガの場合は最大120万円
治療費、休業損害、慰謝料等が支払われる
・死亡の場合は最大3,000万円
葬儀代、逸失利益、被害者本人の慰謝料、遺族の慰謝料が支払われる
・後遺障害は最大4,000万円
身体に残った損害の程度に応じた等級による逸失利益、慰謝料が支払われる
このような上限になっています。
しかし、政府保障事業を利用する為には多くの手続きが必要で、被害者の負担は大きくなってしまいます。
また、実際の支払いまでに1年近く要する事が多く、場合によっては1年以上かかることもあります。
※詳しくは国土交通省のホームページをご参照ください
ひき逃げの場合なども後遺症が残らないように、たとえ症状が軽くても医療機関(病院、接骨院)を受診する必要があります。
しかし、ひき逃げによる事故の場合、自賠責保険は適用されませんので、健康保険を使用する事になります。
ご自身の加入している保険に人身傷害補償がある場合、そちらからの補償が受けられる場合もありますので、詳しくはご自身の加入している保険会社に問い合わせてみてください。
ひき逃げや無保険の車からの事故に遭われた場合でもご心配することなく、くらた接骨院までご相談ください。
無料相談も実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。